後縦靭帯骨化症の経過 |
頸椎後縦靭帯骨化症(OPLL)と診断された管理人の経過 |
パーキングパーミット(Parking permit)とは、身体障害者用駐車場を利用する際、利用許可証を発行する制度です。
パーキングパーミットは、地方自治体により制度名が異なっている場合があります。
また、交付対象者と有効期限が各地方自治体により少しづつ異なっている場合があります。
平成24年4月1日から全国で制度を実施している自治体それぞれで交付された利用証は、当該自治体におけるすべての協力施設で利用できるようになりました。
■交付対象者と有効期限
交付対象者 |
有効期間 |
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身体障がい(認定基準有) |
5年ごとに更新可 |
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要介護高齢者等(介護保険被保険者証の要介護状態区分が「要介護1から5」であること) |
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妊産婦 |
産前4か月から産後6か月 |
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けが人 |
更新を可とするが最長1年の範囲内に限る |
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上記以外で、医師の証明書等により駐車場の利用に配慮が必要と認められること |
最長5年 |
■案内表示と利用証
案内表示 | 利用証 |
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■詳細は、三重おもいやり駐車場利用証制度 で確認下さい。
■交付対象者と有効期限
交付対象者 |
有効期間 |
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身体障がい者(認定基準有) 知的障がい者(療育手帳の障害の程度欄が「A1」、「A2」または「A」の者) 、精神障がい者(障害区分が「1級」の者) |
5年間 | |
難病患者(特定疾患医療受給者) 要介護高齢者(要介護状態区分が「要介護1~5」の者) |
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妊産婦 妊娠7か月(24週)~産後3か月 |
妊娠7か月(24週)~産後3か月 | |
けが人 けが等により一時的に移動の配慮が必要な者 |
車いす・杖などの使用期間 |
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その他 上記以外の歩行困難者で、医師の診断書等で駐車場の利用に配慮が必要と認められる方 |
必要な期間(1年以内) |
■案内表示と利用証
案内表示 | 利用証 |
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■詳細は、滋賀県車いす使用者等用駐車場利用証制度 で確認下さい。
■交付対象者と有効期限
交付対象者 |
有効期間 |
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身体障がい者(障がいの部位によって基準があります) 知的障がい者(療育手帳の障害の程度が「A」の方) 精神障がい者(精神障害者保健福祉手帳の等級が「1級」の方) |
5年 | |
難病患者(特定疾患医療受給者票をお持ちの方、
小児慢性特定疾患医療受診券をお持ちの方) 高齢者(要介護状態区分が「要介護1」~「要介護5」の方) |
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妊産婦 母子健康手帳取得時~産後12ヶ月までの方 (産後は乳児同乗の場合のみ) |
母子健康手帳取得時~産後12ヶ月 | |
けが人(けが等により一時的に移動に配慮が必要な方) |
車いす・杖などの使用期間(1年の範囲内) |
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その他 歩行困難者(上記以外の歩行困難者で、医師の診断書等で 駐車場の利用に配慮が必要と認められる方) |
5年の範囲内 |
■案内表示と利用証
案内表示 | 利用証 |
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■詳細は、京都おもいやり駐車場利用証制度 で確認下さい。
■交付対象者と有効期限
交付対象者 |
有効期間 |
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身体障がい者(障がいの部位によって基準があります) 知的障がい者 : 療育手帳の障がいの程度欄が「A1」、「A2」または「A」の者 精神障がい者 : 精神障がい者保健福祉手帳の障がい区分が「1級」であること |
3年間 | |
難病患者 : 特定疾患医療受給者 高齢者 : 要介護状態区分が「要介護1~5」の者 |
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妊産婦 (出産後は1歳6か月以下の乳幼児と同伴の場合に限る) |
妊娠7箇月~産後3箇月 | |
けが人 (けが等により一時的に移動の配慮が必要な者) |
車いす、杖等の使用期間(1年以内) | |
その他 (上記以外の歩行困難者で、医師の診断書等で駐車場の利用に配慮が必要と認められる者) |
必要と認める期間(1年以内) |
■案内表示と利用証
案内表示 | 利用証 |
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■詳細は、大阪府障がい者等用駐車区画利用証制度について で確認下さい。
■交付対象者と有効期限
交付対象者 |
有効期間 |
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身体障害者(障がいの部位によって基準があります) 知的障害者 療育手帳の障害程度がAの者 精神障害者 精神障害者保健福祉手帳の障害等級が「1級」の者 |
交付対象者により異なります |
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難病患者 特定疾患医療受給者、小児慢性特定疾患医療受給者 高齢者 介護保険被保険者の要介護状態の区分が要介護1・2・3・4・5の者 |
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妊産婦 母子健康手帳取得の者 | ||
傷病人 医師の診断書等において「歩行が困難」である旨の記載がある者 | ||
その他 知事が認める者 |
■案内表示と利用証
案内表示 | 利用証 |
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■詳細は、兵庫ゆずりあい駐車場について で確認下さい。